参議院議員 東谷義和氏(ガーシー)についての注目情報まとめ

参議院議員 ガーシーこと東谷義和氏に注目しています。

【ガーシー当選に落とし穴か】高橋弁護士が解説 当選を裏で喜ぶ人が?裁判乱発?

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文字起)

。。参議院議員に当選されましたって、これに伴ってま議員の歳費報酬が得られるというところで今後が資産東谷さんに対して名誉毀損されたという人の細胞が増えるんじゃないか。夫婦のされた人にとっては一つ両方なんじゃないか、というようなニュース報道がありましたね。これについてどういう意見ですかというものを Twitter などで質問いただきましたので、それについて今日はお答えていきたいと思います。結論としては、東谷さんに対して裁判を起こしていないのは、そこが問題じゃないと。

 

お金の回収可能性がないから訴えてるんじゃなくて、別なところが原因で訴えてないんだからこれは正直馬鹿的外れだなというのは僕の個人的な意見です。ですので、今回の質問とそれに対してはどういったところが問題でこういった記事は出てるのか。そして僕は何故そこじゃないよねと、なぜ今回は的外れとかそこじゃないよなと思ってるのかっていうところかしてきたいと思います。

 

まずここからすまないようですけれども、まあ記事の内容としてはま当選の落とし穴というのないようになって、今記事の題名になっていて中身としては参議院議員として当選してる以上は議員の歳費を国からもらえますと。年間に何千万単位のお金をもらえるのでもしもその今後東谷さんを訴えてはい勝訴判決をもらったと、名誉毀損で訴えて会社に対して賠償責任を負わせることができた場合には、その原因の差し押さえられるよねと。

 

訴えて勝訴すれば、差し押さえられるので回収できますよねというところで目を刺された人の中には、これでラッキーともっといい人がいるんじゃないかという記事でした。しかし、ぶっちゃけそれでラッキーと思ってるような人は、芸能関係者も含めて今晒されている人にはいないんじゃないのかなと思います。それはなぜかというところですが、まずそもそも何でこれでラッキーという発想になってるのかという所をまず変えさせていただきますけれども、健在と場合により東谷さんに対して裁判をするとなった場合に考えられる障壁とした二つあるかなと思います。

 

まず一つ目が国内に住所がないので、裁判の被告の住所とかそうですね訴える少女とか送り先がないんじゃないの国内ないよねっと。送れないんじゃないかというところでの、送達場所の問題裁判が有効に裁判所に係属するためには、相手方の住所被告の住所死人それが相殺されなければなりません。特別送達っていう全く別に郵便で送られますけれども、これはなされる必要があるんです。けれども国内に定まった住所がないという話であれば、まあ東谷さんに対して裁判にできないんじゃないかというような問題もあると。一応参議院議員で待ち合わせ場所にあたって、国内に住所を構えているのでそこが一番国内での文帝住所してことになるんでしょう。

 

けれどもそこも含めても実態がないと話になると、そうたができないんじゃないかという問題が出てくると。それがまず一つ目であともう一つが今回情報化されている回収可能性ですね。ドバイにテーマはいろんな方に対してもお金の返済とかもあって資産がないんじゃないか音がないんじゃないかと、東さんにさんに対しては裁判起こしたところで回収可能性がないとでは強制執行をしようと思っても抑えるものはないんじゃないですか。仮差押えをするにしても抑えるものはないんですかって。

 

問題これが一応概念的にはあったというところなんです。これ以上の問題点ですとこれらについては当然まあ僕も東さんから相談された妻が夫婦で検討してるところで、これが障壁で裁判を訴えていないと人はおそらく僕はいないんじゃないかなと思います。なぜかというところですけども、そもそも裁判を訴えたい場合相手の住所が分からなくてもそれがある出る理由があるんだったら裁判起こせます。構造だという方法があるからです。相手は所在不明だったとか北9定まって住所しかないどこに送っていいかわからないとな事情がある場合には公示送達という形で行っての調査をした上で送り先ないと話してあれば裁判所の前のパネルみたいなとこに入る方法によって一応相手に届いたという体にして裁判を始めることができるのでそういった意味ではもう送達場所の問題というのはそこの送達によってはカバー出来てるんでしょう。

 

ということがあるので、今回参議院議員としても出馬して国内に入っての住所があると言う以前からもともとこの音でできたわけですから、リモート問題なってないねとは思います。でも一つ回収可能性という問題ですけれども、まあ確かに東さんに数ヶ月前の時点で会社から強制執行のあてがあったかって言ったらそこはわかりません。ただし、そもそもの問題として名誉毀損なのでの損害賠償を認められたとして、それっていくらですかというところがあります。。